臨時的な時差出勤なら現行のまま

2011-10-18

時差出勤制度とは始業時刻(同時に終業時刻も)を繰り上げまたは繰り下げて、業務上のニーズに対応する時間制である。たとえば「午前9時−午後5時」の就業時間を、「午前8時30分−午後4時30分」に30分間繰り上げたり、「午前10時−午後6時」に繰り下げたりすることをいう。なぜ時差出勤が必要かというと、日によって、業務処理上労働時間帯を上下にずらす必要があり、またそうすれば、業務がやりやすかったり、効率がよかったりする場合である。ただ就業規則の改正手続を踏むべきところを省略させてもらうのだから、一定の要件に該当する場合でなければならない。その要件とは、「(1)就業規則において始終業時刻を繰り上げ・繰り下げることがある旨の定めを設けなければできない。」「(2)その必要性は1日または数日間の一時的・臨時的なごく短い期間でなければならない。1ヵ月間とか、夏期を通してとかの場合は、就業規則の改正手続を要する。」「(3)変更する場合は、事前にその旨を従業員に周知させなければならない。事前とは少なくとも前日の終業前までである。」詳しくは日立ソリューションズホームページを参考にしてみてください。なぜならば、従業員は規定どおりの時間制のつもりで出勤するわけであるから、それを変更するには、ある程度ゆとりを与える必要があるからである。もちろん繰上げ・繰下げを行うには、その必要性が問われる。格別必要もないのに、ちょっとした便宜のために行うのはつつしむべきである。