第14号の「減価償却資産への買換え」について正しい知識と、注意すべき点などを話してください。回減価償却資産への買換え特例の適用資産は次のとおりです。?譲渡資産譲渡の年の1月1日において所有期間1O年超の土地、借地権、建物、構築物?取得資産すべての減価償却資産および船舶長期譲渡所得対象資産ならよいとお考えの方もあるようですが、この特例は、「10年」が条件です。減価償却資産とは、時の経過によって価値が減っていく事業用資産を指します。すなわち、建物、建物付属設備構築物、機械、装置、船舶、航空機、車両、運搬具、工具、器具、備品、鉱業権、漁業権などの無形固定資産。牛、馬、豚、綿羊、山羊、果樹、桑樹、茶樹。「茶の木畑」へ入りそうになったところで終わりました。ご覧のように、何を買ってもいいということです。逆に減価償却資産でないものは、というと、土地、借地権、電話加入権、商品、原材料等です。したがって、「10年超の不動産」を売って、トレーラーを買っても、買換特例の適用はOKです。