営業譲渡を行うことにつき「相当性」があれば、否認権の行使は制約されるというのが通説であり、判例の流れと言える。したがって、譲渡会社において営業譲渡を行う必要性があり、適正な手続を経て適正な価格で行われるのであれば、(さらに譲渡代金が一般債権者への平等な弁済に充てられるようにすれば)、実務的には原則として否認の対象にはならないと考えられる(このように、実務的には原則と例外が逆転することになり、否認リスクをそれほど心配しなくてもよい)。ただし現実には、買い手が否認リスクをおそれて経営不振企業の買収(営業譲受)を躊躇しているのが現実である(法的倒産手続の中で行えば、否認リスクは解消されることになる)。
(参考記事)
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